宮内庁組織規則

# 昭和五十五年総理府令第三十一号 #

第十二条 # 畜産課


1項

畜産課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

家畜 及び家きんの飼養管理に関すること。

二 号

畜産物の生産に関すること。