この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
宮内庁組織規則
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昭和五十五年総理府令第三十一号
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附 則
平成三一年四月二四日内閣府令第二三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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