失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地 又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第一款 失踪の宣告の審判事件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時48分
第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。
家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号 及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。
この場合において、第二号 及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。
前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。
不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。
失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
失踪の宣告の審判
不在者 及び利害関係人
失踪の宣告の申立てを却下する審判
申立人