家事審判 及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
家事事件手続法
#
平成二十三年法律第五十二号
#
第一章 通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時48分
裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。
この法律に定めるもののほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。