家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

家事事件の手続の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。


ただし、救助を求める者が不当な目的で家事審判 又は家事調停の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。

2項

民事訴訟法第八十二条第二項 及び第八十三条から第八十六条まで(同法第八十三条第一項第三号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。


この場合において、

同法第八十四条中
「第八十二条第一項本文」とあるのは、
「家事事件手続法第三十二条第一項本文」と

読み替えるものとする。