家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九十五条 # 原裁判の執行停止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

特別抗告は、執行停止の効力を有しない。


ただし前条第二項の抗告裁判所 又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特別抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止 その他必要な処分を命ずることができる。

2項

前項ただし書の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

3項

民事訴訟法第七十六条第七十七条第七十九条 及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。