家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九十六条 # 即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第八十六条第二項第八十七条から第八十九条まで第九十一条第一項 及び第九十三条の規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、

第八十七条第六項
及び第五項」とあるのは、
「から第六項まで」と

読み替えるものとする。

2項

民事訴訟法第三百十四条第二項第三百十五条第三百十六条第一項第一号除く)、第三百二十一条第一項第三百二十二条第三百二十五条第一項前段、第二項第三項後段 及び第四項第三百二十六条 並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、

同法第三百十四条第二項
前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
家事事件手続法第九十六条第一項において読み替えて準用する同法第八十七条第六項」と、

同法第三百十六条第二項
対しては」とあるのは
「対しては、一週間の不変期間内に」と、

同法第三百二十二条
前二条」とあるのは
家事事件手続法第九十四条第二項の規定 及び同法第九十六条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、

同法第三百二十五条第一項前段 及び第二項
第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
家事事件手続法第九十四条第一項」と、

同条第三項後段中
この場合」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、

同条第四項
前項」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。