家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二十二節 厚生年金保険法に規定する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

請求すべき按分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十六の項の事項についての審判事件をいう。)は、申立人 又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

申立人 及び相手方は、請求すべき按分割合に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

3項

請求すべき按分割合に関する処分の審判の手続については、第六十八条第二項の規定は、適用しない