請求すべき按分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十六の項の事項についての審判事件をいう。)は、申立人 又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二十二節 厚生年金保険法に規定する審判事件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時48分
申立人 及び相手方は、請求すべき按分割合に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
請求すべき按分割合に関する処分の審判の手続については、第六十八条第二項の規定は、適用しない。