家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二十四節 生活保護法等に規定する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

施設への入所等についての許可の審判事件(別表第一の百二十九の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)は、被保護者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(別表第二の十七の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

3項

第百十八条の規定は、施設への入所等についての許可の審判事件における被保護者、被保護者に対し親権を行う者 及び被保護者の後見人について準用する。

4項

家庭裁判所は、施設への入所等についての許可の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、被保護者(十五歳以上のものに限る)、被保護者に対し親権を行う者 及び被保護者の後見人の陳述を聴かなければならない。

5項

施設への入所等についての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、被保護者に対し親権を行う者 及び被保護者の後見人に告知しなければならない。

6項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

施設への入所等についての許可の審判

被保護者に対し親権を行う者 及び被保護者の後見人

二 号

施設への入所等についての許可の申立てを却下する審判

申立人

三 号

扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判 及びその申立てを却下する審判

申立人 及び相手方