家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百七十六条 # 訴えの取下げの擬制等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

訴訟が係属している裁判所が第二百五十七条第二項 又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は次条第一項 若しくは第二百八十四条第一項の規定による審判が確定したときは、当該訴訟について訴えの取下げがあったものとみなす。

2項

家事審判事件が係属している裁判所が第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は第二百八十四条第一項の審判が確定したときは、当該家事審判事件は、終了する。