次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。
一
号
二
号
三
号
財産分離の審判事件(別表第一の九十六の項の事項についての審判事件をいう。次号において同じ。)
相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件
財産分離の審判事件が係属している家庭裁判所(抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所、財産分離の裁判確定後にあっては財産分離の審判事件が係属していた家庭裁判所)
財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。)
財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)