家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百四十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一 号

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条 又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項 及び第五条 又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合

同法第三条第二項の旧代表者の住所地

二 号

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条 又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項 及び第五条 又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合

同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地

2項

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。

3項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判

当該合意の当事者(申立人を除く

二 号

遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判

当該合意の当事者