家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十一条 # 裁判官の忌避

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判官について裁判 又は調停の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2項

当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない


ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。