裁判官について裁判 又は調停の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第十一条 # 裁判官の忌避
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。