特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第十八節の二 特別の寄与に関する審判事件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時48分
家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
特別の寄与に関する処分の審判
申立人 及び相手方
特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判
申立人
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判 又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。