家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十六条 # 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所調査官 及び家事調停委員の除斥については、第十条 並びに第十二条第二項第八項 及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く)を準用する。

2項

家庭裁判所調査官 又は家事調停委員について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官 又は家事調停委員は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない

3項

家庭裁判所調査官 又は家事調停委員の除斥についての裁判は、家庭裁判所調査官 又は家事調停委員の所属する裁判所がする。