第百十九条の規定は被保佐人となるべき者 及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定 及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ 及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百三十三条 # 成年後見に関する審判事件の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正