次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号 及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
保佐開始の審判
民法第十一条本文 及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
保佐開始の申立てを却下する審判
申立人
保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判
民法第十四条第一項に規定する者
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判
被保佐人
保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判
申立人
保佐人の解任の審判
保佐人
保佐人の解任の申立てを却下する審判
申立人、保佐監督人 並びに被保佐人 及びその親族
保佐監督人の解任の審判
保佐監督人
保佐監督人の解任の申立てを却下する審判
申立人 並びに被保佐人 及びその親族