家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百三十条 # 陳述及び意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号第二号第四号 及び第五号にあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。

一 号

保佐開始の審判

被保佐人となるべき者

二 号

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判

被保佐人となるべき者 又は被保佐人

三 号

保佐人の同意に代わる許可の審判

保佐人

四 号

保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る

被保佐人 及び保佐人

五 号

保佐人 又は保佐監督人の選任の審判

被保佐人となるべき者 又は被保佐人

六 号

保佐人の解任の審判

保佐人

七 号

保佐監督人の解任の審判

保佐監督人

2項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

保佐人の選任の審判

保佐人となるべき者

二 号

保佐監督人の選任の審判

保佐監督人となるべき者