家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号 及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
保佐開始の審判
被保佐人となるべき者
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判
被保佐人となるべき者 又は被保佐人
保佐人の同意に代わる許可の審判
保佐人
保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。)
被保佐人 及び保佐人
保佐人 又は保佐監督人の選任の審判
被保佐人となるべき者 又は被保佐人
保佐人の解任の審判
保佐人
保佐監督人の解任の審判
保佐監督人