家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百九十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具 及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

3項

相続人 その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判 及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。