家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百二十九条 # 手続行為能力

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号 及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者 及び被保佐人について準用する。

一 号
保佐開始の審判事件
二 号

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。)

三 号

保佐人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の十九の項の事項についての審判事件をいう。)

四 号

保佐開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二十の項の事項についての審判事件をいう。)

五 号

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の二十一の項の事項についての審判事件をいう。)

六 号

保佐人の選任の審判事件(別表第一の二十二の項の事項についての審判事件をいう。)

七 号

保佐人の解任の審判事件(別表第一の二十四の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

八 号

保佐監督人の選任の審判事件(別表第一の二十六の項の事項についての審判事件をいう。)

九 号

保佐監督人の解任の審判事件(別表第一の二十八の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

十 号

保佐人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の三十二の項の事項についての審判事件をいう。)

十一 号

保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十三の項の事項についての審判事件をいう。)

十二 号

保佐の事務の監督の審判事件(別表第一の三十四の項の事項についての審判事件をいう。)