家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、次に掲げる事項についての審判 又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。
一
号
二
号
扶養の順位の決定 及びその決定の変更 又は取消し
扶養の程度 又は方法についての決定 及びその決定の変更 又は取消し