家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百八十七条 # 扶養に関する審判事件を本案とする保全処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、次に掲げる事項についての審判 又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

一 号

扶養の順位の決定 及びその決定の変更 又は取消し

二 号

扶養の程度 又は方法についての決定 及びその決定の変更 又は取消し