家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百八十六条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

扶養義務の設定の審判

扶養義務者となるべき者(申立人を除く

二 号

扶養義務の設定の申立てを却下する審判

申立人

三 号

扶養義務の設定の取消しの審判

扶養権利者(申立人を除く

四 号

扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判

申立人

五 号

扶養の順位の決定 及びその決定の変更 又は取消しの審判 並びにこれらの申立てを却下する審判

申立人 及び相手方

六 号

扶養の程度 又は方法についての決定 及びその決定の変更 又は取消しの審判 並びにこれらの申立てを却下する審判

申立人 及び相手方