次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
扶養義務の設定の審判
扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)
扶養義務の設定の申立てを却下する審判
申立人
扶養義務の設定の取消しの審判
扶養権利者(申立人を除く。)
扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判
申立人
扶養の順位の決定 及びその決定の変更 又は取消しの審判 並びにこれらの申立てを却下する審判
申立人 及び相手方
扶養の程度 又は方法についての決定 及びその決定の変更 又は取消しの審判 並びにこれらの申立てを却下する審判
申立人 及び相手方