家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一
号
二
号
扶養義務の設定の審判
扶養義務者となるべき者
扶養義務の設定の取消しの審判
扶養権利者