家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者 又は登記所に対し、戸籍の記載 又は後見登記等に関する法律平成十一年法律第百五十二号)に定める登記を嘱託しなければならない。


ただし、戸籍の記載 又は同法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る

一 号

別表第一に掲げる事項についての審判 又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合

二 号

審判前の保全処分が効力を生じ、又は効力を失った場合