家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百四十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。

3項

失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所 又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。

4項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

失踪の宣告の取消しの審判

利害関係人(申立人を除く

二 号

失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判

失踪者 及び利害関係人