失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百四十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。
失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所 又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
失踪の宣告の取消しの審判
利害関係人(申立人を除く。)
失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判
失踪者 及び利害関係人