家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

附 則

令和六年五月二四日法律第三三号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号
最終編集日 : 2026年 10月22日 13時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から 第十八条まで 及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条 @ 検討

2項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度 及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。