この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
令和四年六月一五日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一から四まで
略
五
号
第三条の規定 及び第七条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の四第五項の改正規定 並びに附則第十四条の規定 及び附則第二十二条中家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)別表第一の改正規定(百二十八の二の項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日