家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

附 則

平成三〇年七月一三日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十条 及び第三十一条の規定 公布の日
二~四 号
五 号
第三条中家事事件手続法第三条の十一 及び第三条の十四の改正規定 並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第十一条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の家事事件手続法(以下「新家事事件手続法」という。)第三条の十一第四項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前にした特定の国の裁判所に特別の寄与に関する処分の審判事件(新家事事件手続法別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
2項
施行日から第三号施行日の前日までの間における新家事事件手続法第二百条第三項の規定の適用については、同項中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座 又は貯金口座に係る預金 又は貯金に係る債権」とする。

# 第十二条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新家事事件手続法第二百十六条の二 及び別表第二の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)」と、同表中「第百九十七条」とあるのは「第百九十七条、第二百十六条の二」とする。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。