この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
平成三〇年四月二五日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第三条の二から第三条の十まで、第三条の十一第一項から第三項まで、第三条の十二、第三条の十三第一項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)、第三条の十四 並びに第三条の十五の規定は、この法律の施行の際 現に係属している家事事件の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。
新家事事件手続法第三条の十一第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に同条第四項に規定する審判事件の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
新家事事件手続法第三条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項 及び第三項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前にした日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
新家事事件手続法第七十九条の二の規定は、この法律の施行前に確定した外国裁判所の家事事件における裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、適用しない。