この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
平成二八年六月三日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項 及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項 及び第二項、第三十三条の二第一項 及び第二項、第三十三条の二の二第一項 並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項 及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定 並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項 及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項 及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項 並びに第十五条の改正規定 並びに附則第四条、第八条 及び第十七条の規定 並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項 及び第八項の改正規定(同条第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)公布の日