この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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附 則
平成二八年四月一三日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時19分
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