家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十八条の規定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。