家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反した者

二 号

の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者

三 号

の規定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く)又はの規定による命令に違反した者

四 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

の規定による帳簿の備付けをせず、又はの帳簿に虚偽の記入をした者

六 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

七 号

の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者