第十四条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正