家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第十八条 # 安全及び衛生に関する行政措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、委託者 又は家内労働者が前条第一項 又は第二項の措置を講じない場合には、委託者 又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具 その他の設備 若しくは原材料 その他の物品の全部 若しくは一部の使用の停止 その他 必要な措置を執ることを命ずることができる。