家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第十六条 # 工賃及び最低工賃に関する規定の効力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条 又は第十四条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。


この場合において、無効となつた部分は、これらの規定に定める基準による。