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家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第十六条
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工賃及び最低工賃に関する規定の効力
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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労働
家内労働法
第十六条
1項
第六条
又は
第十四条
の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については
無効
とする。
この場合において、無効となつた部分は、これらの規定に定める基準による。