家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第十条 # 最低工賃の改正等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正 又は廃止の決定をすることができる。