家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

別表第二

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 08月26日 21時31分


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種別
名称
発火性の物品
赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(カーバイド)、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉
酸化性の物品
塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム その他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム その他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム その他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム その他の硝酸塩類
引火性の物品
エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸 その他の引火点が摂氏六十五度未満の物品
可燃性のガス
水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタン その他の摂氏一五度、一気圧において 気体である可燃性の物品
備考 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。