委託者は、第一条の家内労働手帳 及び第二十四条の帳簿を、様式第一号 及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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第三十条 # 様式の任意性
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号