家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第九条 # 最低工賃に関する職権

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第八条第一項 又は法第十条の規定により地方労働審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、法第十五条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。


前項の報告があつた事案について法第十五条第一項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。

3項

都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは、法第八条第一項 又は法第十条の規定による調査審議を求めてはならない。

4項

都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書 その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。