委託者は、家内労働者 又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置 その他の設備の設置 及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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第二十一条 # 援助
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号