家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第二十七条 # 労働基準監督官の権限

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十八日公布(令和元年厚生労働省令第二十号)改正

1項

労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物 又はその疑いのある物とする。

一 号

労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物

二 号

有機溶剤等、鉛等 及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物

2項

法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号様式第十八号による。