労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物 又はその疑いのある物とする。
一
号
二
号
労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物
有機溶剤等、鉛等 及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物