家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第二十三条 # 届出

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十八日公布(令和元年厚生労働省令第二十号)改正

1項

委託者は、法第二条第三項の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第二号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

2項

委託者は、毎年、四月一日現在における状況について、委託状況届(様式第二号)を同月三十日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3項

委託者は、家内労働者 又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。