家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第二十九条 # 公示事項の周知

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は審議会は、 又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。