厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は審議会は、法 又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。
家内労働法施行規則
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昭和四十五年労働省令第二十三号
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第二十九条 # 公示事項の周知
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号