家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第二十五条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者 又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。

一 号

報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 号

出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項