労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
家内労働法施行規則
#
昭和四十五年労働省令第二十三号
#
第二十六条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月二十八日公布(令和元年厚生労働省令第二十号)改正
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務 その他の法の施行に関する事務をつかさどる。