家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第二十条 # 危険物の取扱い

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

家内労働者 又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。

物品
事項
別表第二に掲げる発火性の物品
みだりに、火気 その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物 若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる酸化性の物品
みだりに、分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる引火性の物品
みだりに、火気 その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。
別表第二に掲げる可燃性のガス
みだりに発散させないこと。