家内労働者 又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。
物品 | 事項 |
別表第二に掲げる発火性の物品 | みだりに、火気 その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物 若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。 |
別表第二に掲げる酸化性の物品 | みだりに、分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。 |
別表第二に掲げる引火性の物品 | みだりに、火気 その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。 |
別表第二に掲げる可燃性のガス | みだりに発散させないこと。 |