法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
家内労働法施行規則
#
昭和四十五年労働省令第二十三号
#
第二条 # 就業時間の適正化に関する勧告
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日
( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第百一号
都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。