委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械 又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
機械 又は器具 | 措置 |
原動機 又は回転軸、歯車、プーリ 若しくはベルトのある機械 | 作業者が 危害をうけるおそれのある部分に覆い、囲い 又はスリーブを取り付けること。 |
回転軸、歯車、プーリ 又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。) | 止め具に覆いを取り付けること。 |
バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。) | バフの研まに必要な部分以外の部分に覆いを取り付けること。 |
面取り盤 | 刃の接触予防装置を取り付けること。 ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。 |
紙、布、金属箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。) | 囲い 又はガイドロールを取り付けること。 |
電気機械器具 | 充電部分のうち 作業者が作業中 又は通行の際に、接触し、又は接近することにより 感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い 又は絶縁覆いを取り付けること。 ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により 露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。 |