家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第十三条 # 防護措置

@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械 又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

機械 又は器具
措置
原動機 又は回転軸、歯車、プーリ 若しくはベルトのある機械
作業者が 危害をうけるおそれのある部分におおい、囲い 又はスリーブを取り付けること。
回転軸、歯車、プーリ 又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。
止め具におおいを取り付けること。
バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。
バフの研まに必要な部分以外の部分におおいを取り付けること。
面取り盤
刃の接触予防装置を取り付けること。
ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。
紙、布、金属箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。
囲い 又はガイドロールを取り付けること。
電気機械器具
充電部分のうち 作業者が作業中 又は通行の際に、接触し、又は接近することにより 感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い 又は絶縁おおいを取り付けること。
ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により 露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。