家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第十五条 # 有害物についての容器の使用等

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十八日公布(令和元年厚生労働省令第二十号)改正

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称 及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。

一 号

有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤 並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。

二 号

有機溶剤を含有する塗料、絵具 又は接着剤

三 号

鉛化合物(労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物をいう。以下同じ。)を含有する絵具 又は釉薬

2項

前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡 又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。